情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況(令和5年度)
情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況(令和5年度)
情報公開制度運用状況
1 公文書開示請求
組合市町に住所を有する者、組合市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人や法人等、そこに勤務する者、学校に在学する者、市税または町税の納税義務者は、実施機関(管理者、消防長、監査委員、公平委員会、議会)に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができます。
【令和5年度】 (単位:件)
実施機関 | 請求件数 | 決定等の状況 | 取下げ | ||
全部開示 | 一部開示 | 不開示 | |||
消防長 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
※ 請求の内容
火災調査報告書に関する開示請求 5件
救急活動報告書に関する開示請求 2件
防火対象物情報に関する開示請求 1件
2 情報公開条例第34条の規定による公文書任意開示申出
本組合では、公文書の開示請求権を持たない者は、実施機関に対して開示の申出をすることができます。
【令和5年度】 (単位:件)
実施機関 | 請求件数 | 決定等の状況 | 取下げ | ||
全部開示 | 一部開示 | 不開示 | |||
消防長 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
※ 請求の内容
火災調査報告書に関する開示請求 3件
防火対象物情報に関する開示請求 1件
3 公文書開示請求に係る決定等に対する審査請求及び行政訴訟
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、速やかに情報公開審査会に諮問しなければなりません。
その後、審査会から答申を受けた実施機関は、これを尊重して審査請求に対する裁決をしなければならないこととなっております。
なお、令和5年度の審査請求はありませんでした。
また、過去にも不服申立てはありません。
※ これまでは、
・ 審査請求 ⇒処分庁に上級行政庁が「ある」場合
・ 異議申立て⇒上級行政庁が「ない」場合
に分かれていましたが、行政不服審査法の改正により「不服申立て」(異議申立て及び審査請求)は、「審査請求」に一元化されました。(平成28年4月1日法施行)
個人情報保護制度運用状況
1 自己情報開示等請求
何人も、自分の情報を知ることができるよう、実施機関(管理者、監査委員、消防長、議会)が保有する自己を本人とする保有個人情報(以下、「保有個人情報」)の開示を請求できる権利があります。
また、保有個人情報の記録について、事実と誤りがある場合や一般的制限及び収集の制限に違反して自己情報が収集された場合は、その訂正又は削除を請求できる権利や保有個人情報が目的外利用及び外部提供の制限に違反して利用及び提供されている場合は、その利用及び提供の中止を請求できる権利がそれぞれ保障されています。
なお、現在まで、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求はありません。
【令和5年度】 (単位:件)
実施期間 | 請求件数 | 決定等の状況 | 取下げ | ||
全部開示 | 一部開示 | 不開示 | |||
消防長 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
※ 請求の内容
火災調査報告書に関する開示申出 2件
防火対象物情報に関する開示申出 1件
2 自己情報開示等請求に係る決定に対する審査請求及び行政訴訟
開示等の諾否の決定又は保有個人情報の開示等の請求に係る不作為に対して審査請求があった場合、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、速やかに個人情報保護審議会に諮問しなければなりません。
その後、審議会から答申を受けた実施機関は、これを尊重して審査請求に対する裁決をしなければならないこととなっております。
なお、令和5年度の審査請求はありませんでした。
また、過去にも不服申立てはありません。
※ これまでは、
・ 審査請求 ⇒処分庁に上級行政庁が「ある」場合
・ 異議申立て⇒上級行政庁が「ない」場合
に分かれていましたが、行政不服審査法の改正により「不服申立て」(異議申立及び審査請求)は、「審査請求」に一元化されました。(平成28年4月1日法施行)
お問い合わせ
消防本部 総務課
〒963-8877 郡山市堂前町5番16号
TEL:024-923-8171
FAX:024-923-1228
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