違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度
制度の概要
火災予防条例に基づき、平成30年4月1日から重大な法令違反のある建物を公表しています。
【違反対象物の公表制度】
建物を利用する方が、自らが利用する建物の危険性に関する情報を入手し、
その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにより公表する制度です。
公表制度の対象となる建物
飲食店・物販店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設等の一人では避難することが難しい方が利用する建物です。
※消防法施行令別表第1/1項、2項、3項、4項、5項イ、6項、9項イ、16項イの用途に供される防火対象物
【例】
公表制度の対象となる違反
義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)が設置されてない場合です。
公表内容
【例】
①建物名称 ○○○ストア
②所在地 郡山市○○○○○○
③違反の内容 自動火災報知設備未設置