ゴミは燃やさず各自治体のルールで処分しましょう
ゴミは燃やさず各自治体のルールで処分しましょう
[カテゴリー:注意]
[更新日:2023年03月31日]
一般家庭や事業所での、焼却設備を用いないゴミ等の焼却は禁止されています。
※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
各自治体のルールに則り「燃やせるごみ(燃やしてよいごみ)」として処分しましょう。
例外として農家などが行う稲わらや枝、落ち葉などの小規模な焼却は認められていますが、この場合は、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として、最寄りの消防署・分署等まで届出をお願いします。
また、周辺環境への影響を考慮するとともに、火災とならないよう消火の準備をし、その場から離れないようにしましょう。
小さな火種であってもあっという間に燃え広がり、飛び火等によって山火事や、近くの建物に延焼してしまうこともあります。
決して安易に燃やす行為はやめましょう。
届出様式はコチラ
【様式】火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書.doc
ご不明な点は、以下にお問い合わせください。
届出等に関すること
郡山消防署予防係:024-923-1213
田村消防署予防係:0247-82-1200
廃棄物・ゴミに関すること
郡山市生活環境部廃棄物対策課:024-924-3171
田村市生活福祉部生活環境課:0247-81-2272
三春町住民課生活環境グループ:0247-62-2147
小野町町民生活課:0247-72-6933
お問い合わせ
消防本部 予防課
〒963-8877 郡山市堂前町5番16号
TEL:024-923-8172
FAX:024-921-8777
E-mail:
郡山消防署 予防係
〒963-8877 郡山市堂前町5番16号
TEL:024-923-8175
FAX:024-932-4002
E-mail:
田村消防署 予防係
〒963-4312 田村市船引町船引字遠表24-1
TEL:0247-82-1200
FAX:0247-82-1231
E-mail: