火を使用する全ての飲食店に消火器具が必要となります!!
火を使用する全ての飲食店に消火器具が必要となります!!
改正の背景
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令等が改正されました。
対象となる飲食店等
火を使用する設備又は器具がある飲食店等
これまでは、延べ面積150平方メートル以上の飲食店などでは、消火器具の設置が義務付けられていました。
今後は、延べ面積150平方メートル未満の飲食店などであっても、ガスコンロやカセットコンロなどの火を使用する設備などがある場合、延べ面積に関わらず、全ての飲食店などで設置する必要があります。
※消防法施行令別表第1(3)項の用途に供されるもの(令別表第1(16)項の用途に供されるものの部分である場合も含む)。
設置が免除される場合
全ての火を使用する設備又は器具に、以下のような「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器具の設置が免除されます。
調理油加熱防止装置
鍋などの温度の過度な上昇を感知した場合、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
ただし、立ち消え防止安全装置は、防火上有効な措置には該当しません。
自動消火装置
火を使用する設備又は器具の部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
その他の安全機能を有する装置
過熱などによるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止し、火を消す装置
施行期日
2019年(令和元年)10月1日から
消火器の設置に当たって
消火器の設置
①最寄りの販売店などで消火器を購入する。
②消火器を設置した箇所へ標識を掲示する。
例)
消火器の点検
①点検時期
消火器の設置が新たに義務となった飲食店などでは、消火器の設置後6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回管轄の消防署等へ報告する必要があります。
②点検実施者
どなたでもご自分で点検することができます(蓄圧式消火器は、製造年から5年間まで、加圧式消火器は、製造年から3年間までは外観点検のみ)。
ただし、一定期間が過ぎた消火器で内部点検が必要となった場合は、買替えをお勧めします。
また、建物の状況によっては,点検の際に資格が必要となる場合があります。
③点検方法
小規模な飲食店などの関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットや消火器点検アプリを消防庁のウェブサイトで提供しています。
消火器の点検方法と点検結果報告書の記入要領をご案内しています。
アプリ上の点検実施画面の案内に従って、消火器の点検と報告書の作成を行うことができます。
④点検結果報告書
消防庁のウェブサイトでダウンロードすることができます。
お問い合わせ
消防本部 予防課
〒963-8877 郡山市堂前町5番16号
TEL:024-923-8172
FAX:024-921-8777
E-mail: