自家発電設備の点検方法が改正されました
自家発電設備の点検方法が改正されました
消防用設備等の非常電源として設けられる自家発電設備の点検方法が改正されました。(平成30年6月1日施行)
改正のポイント
1 総合点検における運転性能の確認方法
負荷運転のみから、「負荷運転または内部観察等」となりました。
2 負荷運転の実施期間
1年に1回から、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は「6年に1回」となりました。
3 原動機にガスタービンを用いるもの
全ての自家発電設備に負荷運転が必要でしたが、「原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要」となりました。
4 換気性能の点検
換気性能の点検は負荷運転の実施時に行うものでしたが、「無負荷運転時に実施」するものとなりました。
詳しくは、自家発電設備点検方法 詳細はコチラ.pdfをご覧ください
お問い合わせ
消防本部 予防課
〒963-8877 郡山市堂前町5番16号
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FAX:024-921-8777
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